千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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 京都府一審判決について

千葉県協会、松戸政治です。平成16年2月17日全国理事会議に参加し、弁護士 岩淵正紀氏により「京都府判決にみる公嘱協会のあり方」についての講演を聞きました。その抜粋と千葉県協会の留意点であります。

一審判決は知事個人に対し府に1億円余りの支払いを命じたが岩淵弁護士によると「昨今はこうした団体の責任者個人に対しての訴訟が多くなっている。判決は各団体の比例会費分についての原告の主張を認めたものであり、公嘱協会の比例会費について全く理解していない。又、随意契約単価契約自体は違法としていない。今回は任意団体(測量士団体)を加えた3団体一括協定方式に問題があった、法律に定められた公嘱協会の立場と矛盾する感もする。」と述べており今後の対応として協会との契約は随意契約が適当であること、反面協会の専門能力結合性をより充実させる必要があり「配分の受け皿を目的としたものでは団体としての将来性はない、法律の建前に沿った組織に向け努力するべきだ」と結論づけた。同感である。

京都問題について・・・

随意契約の違法性は問われていない事、任意団体と法に基づく公益法人と一括協定や問題があったとしながらも協会の制度運営上の比例会費の認識が全くない事等今後の高裁の判断が注目される中で、以下について確認すると共に留意点としたい。

  1. 3団体一括方式に問題があるとしても協会との随意契約、単価契約自体を違法としたものではないこと。

  2. 協会との契約は随意契約が適当である事を粘り強く訴える。

  3. 協会の法律上の位置付けや実態、比例会費などの運営に関する実情をPRする。

  4. 協会の専門能力結合性をより充実させる必要(配分の受け皿を目的としたものでは将来はない。法律の建前に沿った組織に向け努力するべき。

  5. 法人と個人と競争をどうするか、根本的な検討の必要性(今回の問題を敏感にとらえる良い機会とするべき)




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