千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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 地方税法活用業務

地方税法の活用で地図訂正申出を側面から支えます

公図、登記簿と現地の食い違いによる
登記や公共用地買収の遅延で、頭を悩ませたことがありませんか?
地方税法第381条7項で、地方公共団体の首長に不動産登記簿と現地の状況に食い違いがある場合、訂正を求める権限が認められています。従来あまり活用されていませんでしたが、公嘱協会は、この地図訂正申出を、嘱託案件として立件する事例を集め、検収して参りました。地方税法と不動産登記法との関連や、実際の地図訂正申出の嘱託代行まで解決法を提案し、日常私達が行っている業務の活用で、お役に立ちたいと考えています。





公嘱協会は、現地調査から法務局との打ち合わせ、
嘱託登記まで一貫してお手伝いさせていただきます。




資料や実例集を集め、小規模でも実施できるよう研究し、安心して採用していただけるよう対応しています。


<地方税法第381条>

7.
市町村長は、土地登記簿又は建物登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅延なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当と認めるときは、遅延滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。




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公共嘱託登記測量の専門集団
(公社)千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

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