千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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 大阪高裁二審判決について

全公連(平成16年5月21日受)より以下の文書を収受したので開示します。

京都事件に対する大阪高裁判決(公嘱協会に関わる部分)のポイント

平成16年5月14日(金)大阪高等裁判所において、京都事件に対する判決の言い渡しがありました。 当協会に関係する部分についてのポイントを、下記のとおり取りまとめましたので、参考に願います。なお、従来どおり随意契約の方法で問題ないということが、確認されたと考えます。

  1. 普通地方公共団体が公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という。)に対し登記測量業務を委託するに当って、一定の範囲及び期間内に行われる登記測量業務等を一括して委託する契約を締結することは、土地家屋調査士法の趣旨に照らし是認される。

  2. 公嘱協会は、正当な理由がなければ土地家屋調査士の加入を拒むことができないから、公嘱協会に対し登記測量業務等を一括委託することは、未加入者を公共嘱託登記測量業務等から排除することにはつながらない。
     したがって、公嘱協会に対する一括委託は違法ではない。

  3. 以上のことから京都府が公嘱協会に対し、登記測量業務等の一括委託することは「その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」(地方自治法施行令167条の2第1項2号)に該当するから、京都府が公嘱協会との間で随意契約の方法により委託契約をしたことについても違法ではない。






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