千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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 協会が業務受託できる相手

政令により、公共の利益となる事業を行う者

土地家屋調査士法施行令
(法第17条の6第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
第4条 法第17条の6第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に揚げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必用な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする該当各号に揚げる者とする。

----- 公共の利益となる事業 -----


@
土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
A
国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査
B
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
C
新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業
D
都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業
E
農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第1項第1号又は第2項第3号に規定する事業
F
農業経営基盤強化促進法第4条2項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内で行われる事業。

----- 事業者・施工者 -----


@
●土地改良区 ●土地改良区連合 ●農業協同組合 ●農業協同組合連合会 ●農地保有合理化法人[農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号)第4条第2項に規定する法人]で民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人 ●土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う土地改良法第3条に規定する資格を有する者
A

●土地改良区 ●土地改良区連合 ●土地区画整理連合 ●農業協同組合 ●農業協同組合連合 ●森林組合 ●生産森林組合 ●森林連合組合 ●水害予防組合 ●水害予防連合組合 漁業協同組合 漁業協同組合連合

B
●土地区画整理組合 ●土地区画整理法第3条第1項の規定により施行者
C
●新住宅市街地開発法第45条第1項の規定による施行者
D
●市街地再開発組合 都市再開発法第2条第1項の規定による施行者
E
●農住組合
F
●農地保有合理化法人であって民法第34条の規定により設立された法人(農地保有合理化事業にあっては当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)



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(公社)千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

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TEL 043(204)2525
FAX 043(204)2526

 


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