千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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 ご契約について

業務契約は理事長が行います。

受託業務の処理について

受託業務の対応は、県内13ヶ所の地区単位(地区区域図参照)で処理されますが、一つの地区だけでは対応できない場合には、当該地区の隣接する地区が協力して行い、総括的に協会の業務部が業務処理の調整を行い、万全の対策と指導を行っています。

又、今まで官公署などの委託業務経験のある社員も参加していますので、業務の処理の適応力の不安はございません。尚、受託いたしました業務につきましては、社員の処理能力を見極め、適材適所に配して業務の処理に対応することになっています。
○協会は、公嘱登記を適正かつ迅速に処理します!
公益社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、官公署が公共事業に関して行う公共用地の嘱託手続きを、適正かつ迅速に実施するための専門機関です。

公共嘱託登記司法書士協会との協同受託

不動産の登記には、表示に関する登記と権利に関する登記があります。前者は土地家屋調査士の業務であり、後者は司法書士の業務です。

昭和60年6月28日法律第86号による司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改修する法律で、法人組織の位置づけと業務目的が明確にされました。司法書士会も土地家屋調査士会と同様に、公共事業を行う官公署などの依頼により嘱託業務を行う社団法人公共嘱託登記司法書士協会の組織ができております。

表示の登記と権利の登記の業務が関連する嘱託業務については、両協会が一体となって業務処理することになります。この場合は共同受託協定書に基づいて処理する方法と、一定期間の定期的な業務については共同契約(発注者を含む三者)を締結して処理する方法とがあります。



 お問合せはこちらまでお気軽にどうぞ

公共嘱託登記測量の専門集団
(公社)千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

〒260-0024
千葉県千葉市中央区中央港1丁目23番25
TEL 043(204)2525
FAX 043(204)2526

 


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